新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々ご尽力及びご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 今般、社会機能維持者が濃厚接触者となった場合の大気を早期に解除する為の検査(以下「待期期間早期解除検査」という。)を集中的実施計画に基づく検査(以下「集中検査」という。)の一環として行う事が差し支えない旨、「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について」(令和4年1月7日(令和4年2月18日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(別添)において示されましたので、別添のとおり、「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針について」(令和4年1月7日(令和4年2月18日一部改正)事務連絡)の発出に伴う対応等について」令和4年2月18日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を都道府県等に対して発出しました。
 貴会におかれましては、別添の内容についてご了知いただくとともに、会員各位に対し、ご周知頂きますようお願い致します。

【別添】高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について

【貴会御中】「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について」の発出に伴う対応等について