1月7日に緊急事態宣言が発出されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日(令和3年1月7日変更))において、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、引き続き、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
今般、「介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)」を都道府県等に対して発出いたしましたので、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知についてご協力をお願いいたします。

(別紙)【事務連絡】介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)