平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 地域リハビリテーションについては、活力ある超高齢社会の実現や寝たきり予防対策にとって重要であることから、平成 18 年度に、「地域リハビリテーション推進のための指針」をお示し、各自治体において、同指針に基づき地域リハビリテーション支援体制の構築が進められてきたところです。
「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会の取りまとめ(令和元年 12月 13 日)」において地域リハビリテーション活動支援事業について、
・ 都道府県は、都道府県医師会等と連携し、現行の仕組みであるリハビリテーション協議会や支援センター等の設置や充実を図ることにより、地域の実情に応じた地域リハビリテーション支援体制を体系的に構築すること
・ 市町村は、こうした支援体制を踏まえ、郡市区等医師会や必要に応じて都道府県医師会と連携の上、医療機関や介護事業所等の協力を得て、医療専門職を安定的に派遣できる体制を構築するとともに、関係機関の理解促進を図ることが必要であること
等が盛り込まれました。
 今般、これらを踏まえて「地域リハビリテーション推進のための指針」の見直しを行ったため、別添を各都道府県等介護保険担当主管部(局)宛に発出しましたので、御了知の上、関係者に対して周知をお願いします。

【通知】「地域リハビリテーション推進のための指針」の改定について