介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていること等を踏まえ、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第 208 号)が、本日公布及び施行され、また、これを踏まえ、押印を求めている手続を見直すため、関係通知及び事務連絡について押印を不要とする改正等を行い、本日、都道府県知事等宛てに別添の通知等を発出いたしました。

別添01_【局長通知】「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について

別添02_【課長通知】押印を求める手続の見直しのための関係課長通知の一部改正について

別添03_【事務連絡】「押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について」