厚生労働省より下記のお知らせがありました。
今般、1月14日付で、新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、別紙のとおり事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が各院された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)が発出されました。
上記事務連絡では、①医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から 10 日間とすること、②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の 10 日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱を実施できる旨お示ししております。貴団体におかれましては、貴下団体への周知等の御協力をお願いいたします。
以上
【事務連絡】「新型コロナウイルス感染�症の感染急拡大が確認された場合の対応�について」(令和4年1月5日(令和4�年1月14日一部改正))の周知に�ついて