今般、1月28日付で、新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、別添のとおり事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。
上記事務連絡では、①オミクロン株患者の濃厚接触者の待期期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすこと、②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持の為に必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待期期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施出来る事等をお示ししております。貴団体におかれましては、貴下団体等への周知等のご協力をお願い致します。
以上
【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))の周知について