新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 24 報)」を送付し、令和3年7月2日より適用することとしますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようお願いいたします。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)

(別紙)新型コロナウルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)