新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針において、「高齢者、障碍者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して継続的に提供されることが重要です。「介護サービス事業所によるサービス継続について」を都道府県等に対して発出しましたので、周知をお願いします。

(別紙)介護サービス事業所によるサービス継続について