*維持期・生活期のリハを提供している施設の方は、必ず確認してください。

【診療報酬】 維持期・生活期リハの介護への移行などで疑義解釈 厚労省
こちらに全文掲載あり(全3ページ)⇒https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000502733.pdf

厚生労働省は4月17日、2018年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その14)を地方厚生局などに事務連絡した。
リハビリテーションの関係では、19年3月中に維持期・生活期の【疾患別リハビリテーション料】を算定していた患者が4月以降、介護保険に移り、別の施設で介護の訪問リハビリや通所リハビリなどを開始した場合も、4~6月の3カ月間は、引き続き医療保険のリハビリを月7単位までを限度に算定できることを明記。
一方で、【疾患別リハビリテーション料】を算定していない患者に、選定療養としてリハビリを提供することはできないことを示した。