制度対策部長の大川です。難病患者情報をアップします。
【官報 平成26年11月21日付(号外 第258号)より】
〔告 示〕
○難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第二項第二号の厚生労働大臣が定め
る額(厚生労働四二六)
○難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第二項第三号の厚生労働大臣が定め
る額(同四二七)
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項第二号ロの厚生労働大
臣が定めるもの(同四二八)
http://kanpou.npb.go.jp/20141121/20141121g00258/20141121g002580025f.html
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項第六号の人工呼吸器そ
の他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮
を必要とする者として厚生労働大臣が定めるもの(同四二九)
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第二条の規定により厚生労働大
臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けていた者及びその病状の程度
が当該療養を継続する必要があるものとして厚生労働大臣が定めるもの(同四三〇)
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第三条の規定に基づき厚生労働
大臣が定める医療に関する給付(同四三一)
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第三条の規定により読み替えて
適用される同令第一条第一項第四号ロに規定する厚生労働大臣が定めるもの(同四三
二)
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定す
る厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(同四三三)
http://kanpou.npb.go.jp/20141121/20141121g00258/20141121g002580026f.html
○難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第三項の規定による特定医療に要す
る費用の額の算定方法及び同法第十七条第二項の規定による診療方針(同四三四)
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第九条第一項の規定により毎年度国
が都道府県に対して負担する額の算定に関する基準(同四三五)http://kanpou.npb.go.jp/20141121/20141121g00258/20141121g002580027f.html
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十二条の規定による指定難病
に係る医療に要した費用の額の算定方法(同四三六)
○指定医療機関療養担当規程(同四三七)
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第九条第二項の規定により毎年度国
が都道府県に対して補助する額の算定に関する基準(同四三八)
http://kanpou.npb.go.jp/20141121/20141121g00258/20141121g002580028f.html