独立行政法人福祉医療機構は、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っております。
今般、令和2年度補正予算により、優遇融資の条件について、償還期間の延長等の更なる拡充が行われたことについて周知した「新型コロナウイルス感染 症により機能停止等となった社会福施設等に対する融資について」(令和2年 4月 30 日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)が都道府県に対して発出されました。

詳細は下記をご確認ください
【別紙】新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について

(ご参考)新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について(3月10日付事務連絡)