「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 19 報)」の周知について

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 19 報)」を都道府県等に対して発出いたしましたので、貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知についてご協力をお願いいたします。

詳細は以下をクリックしてご確認ください。(PDFが開きます)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報) (1)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)(2)