新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)」を都道府県等に対して発出いたしましたので、貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知についてご協力をお願いいたします。