日頃より、厚生労働行政の推進に多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月18日付けで、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、2月20日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されたこと等を受け、別添1から3までについて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より周知依頼が参りました。貴団体におかれましては、貴下団体等に対し周知等のご協力をお願いします。

(別添1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
(別添1)(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
(別添1)(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月18日変更)
(別添1)(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月18日)(新旧対照表)

(別添2)【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

(別添3)【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について