令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されたことを受けて、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が定められたところです。
緊急事態宣言の発出を受けて、人と人との接触削減の実現が求められる中、介護事業者については、基本的対処方針において、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」と位置づけられております。
つきましては、令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」等を踏まえ、「三つの密」を避けるための取組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続することを優先したご対応を改めてお願いいたします。