現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について医政局通知が都道府県知事宛に発出されましたのでお知らせします

記載内容は以下の通りです。

8) 作業療法士
① リハビリテーションに関する各種書類の記載・説明・書類交付
リハビリテーションに関する各種書類については、作成責任は医師が負うこととされているものについても、医師が最終的に確認又は署名(電子署名を含む。)することを条件に、作業療法士が書類を記載することや、当該書類について患者等への説明や交付を行うことは可能である。

② 作業療法を実施するに当たっての運動、感覚、高次脳機能(認知機能を含む)、ADL 等の評価等
作業療法士が、作業療法(ADL・IADL 訓練、職業関連活動の訓練、福祉用具の使用等に関する訓練、退院後の住環境への適応訓練、発達障害や高次能障害等に対するリハビリテーション、等)を実施するに当たって、医師との適切な連携の下で、生活状況(ADL、IADL、本人の趣味・興味・関心領域等)や生活上の課題を聴き取り等で把握するとともに、運動、感覚、高次脳機能、ADL、IADL 等に関する評価を病院または診療所および医療機関以外の患者の生活の場で行うことも可能である。作業療法士は、その結果を医師に報告する必要があり、その報告の結果に基づく患者の状態の診断については、医師が行う必要がある。

作業療法士についてはp.14に記載があります。

日本作業療法士協会