社会福祉施設等は、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。このため、感染拡大防止のための留意点について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和 2 年 4 月 7 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「4 月 7 日付事務連絡」という。)等において示しているところですが、今般、4 月 7 日付事務連絡の別紙を一部改正し、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年 10 月 15 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)を都道府県等に対して発出しました。
別紙の内容についてご了知いただくとともに、引き続き新型コロナウイルスへの対応についてご周知いただきますようお願いいたします。
【別紙】
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一
部改正)」(令和2年 10 月 15 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務
連絡)
(別紙)社会福祉施設等における感染拡大防止のため留意点について(その2)(一部改正)

(別紙)社会福祉施設等における感染拡大防止のため留意点について(その2)(一部改正)