令和3年2月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところです。

改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等とされたところです。

厚生労働省では、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の徹底を図るために、事業場において特に留意すべき事項となる「取組の5つのポイント」の取組状況の確認を事業主に働きかけるととともに、都道府県労働局に「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置し、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うことといたしました。

これを受け、今般、改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(以下、「要請文」。)が発出されました。

貴会におかれましては、要請文等(URLご参照)の内容についてご了知いただき、貴会会員への周知について、ご協力をいただくことをお願いいたします。

※「緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、経済団体などに協力を依頼しました」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16543.html

※「(2月12日付)緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」

  ※上記リンク内に掲載の「【別添3】〜」となります。上記リンクからもご確認が可能です。

  https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000738345.pdf