先月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナ緊急経済対策における税制上の措置等を講ずることとなりました。
これに伴う、国税・地方税・社会保険料に関する措置の詳細については下記のファイルを御確認ください。
先月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナ緊急経済対策における税制上の措置等を講ずることとなりました。
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