令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣
言が発出される一方、介護事業者などは支援が必要な方々の保護の継続等に不可
欠な業務を行う事業者とされており、職場における感染予防、健康管理の強化に
向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も
踏まえつつ、対策に取り組んでいただくことについて、「緊急事態宣言時に事業の
継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について」(令和
2年4月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)に
てお示ししているところです。
その後、5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型
コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)について
緊急事態宣言を延長する等の改正が行われ、「事業者及び関係団体は(中略)業種
や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取
組を進めること」とされており、こうした状況にかんがみ、地域の状況を踏まえ
つつ、各事業者において当該ガイドラインに即して労働者が安全かつ安心して働
ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについて、厚生労働省労働基
準局長より労使団体の長あてに「職場における新型コロナウイルス感染症への感
染予防、健康管理の強化について」(別紙1)が発出されました。
社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組みにつきましては、既に
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について (その2)」(令
和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。別紙2)に
おいて、お示ししているところです。
貴会におかれましては、別紙1の内容についてご了知いただき、貴会会員への
周知についてご協力いただくとともに、別紙2の内容につきましても改めて周知
のご協力をいただくことをお願いいたします。
【事務連絡】職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について