日頃より、厚生労働行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
先般5月 28 日(金)に一部変更がなされました、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日(令和3年5月 28 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)
職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたところです。
これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室において、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順を別添のとおり取りまとめております。貴団体におかれましては、これを御了知いただくとともに、貴下団体等に対し周知等の御協力をお願いします。

(ご参考)
基本的対処方針の最新版 ※職場での検査実施は P23・24
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030528.pdf

別添