高齢者施設の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種につきましては、「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」(令和3年1月28日付け健健発0128第1号他厚生労働省健康局健康課長他連名通知)において、御協力をお願いしたところです。
高齢者施設の従事者については、同通知別添1の別紙において、以下のとおり「接種順位の特例」をお示ししているところです。例えば、高齢者施設に入所する高齢者から優先して接種した際、ワクチン流通単位の観点からの効率性に留意して施設の従事者に同時に接種するといった対応が考えられます。
施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市町村及び施設等の双方の体制が整う場合、ワクチンの供給量も踏まえつつ、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において本特例の活用を積極的に検討していただくよう、管内の市区町村及び関係団体に再度周知をお願いいたします。