①高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(周知)

②新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言の期間延長及び区域変更について

新型コロナウイルス感染症対策に関して、昨日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとされました。また、同日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせいたします。

(基本的対処方針の新旧対照表につきましては、以下のコロナ本部HPもご参照ください。)

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20210202.pdf

別紙1・別紙2

(別紙)高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)