【厚労省】介護事業所によるサービス継続について
新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針において、「高齢者、障碍者など特に支援が
新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針において、「高齢者、障碍者など特に支援が
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、
新型コロナウイルス感染症拡大による新型インフルエンザ等緊急事態宣言の対象区 域
新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて、
介護サービス事業所等においては、すでに新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた
すべての職場で働く方々の感染を防止するために、職場 における感染予防、健康管理の
令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策がまとまり、特に、事業継続や雇用維持のため、
今般の新型コロナウイルス感染症の関係では、4月15日付けで別添のとおり 事務連絡
感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)今般
社会福祉施設等の職員が新型コロナウイルスに感染する事例が報告されており、また「新
「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」の設置等について 本年3月 10 日にと
県内養成校へ感染予防策の徹底を要請しました。 県内養成校4校は調整会議を開催し、
高齢者施設・事業所に対する布製マスクの具体的な配布方法について 平素より、厚生労
社会福祉施設等における感染拡大防止の取組の徹底について 社会福祉施設等における新